言語聴覚士受験資格
次のいずれかに該当する者が受験できる。
①大学入学の資格があり、文部科学大臣指定の学校または厚生労働大臣指定の言語聴覚士養成所で3年以上修得した者。
②言語聴覚士法施行規則で定める学校、文教研修施設、養成所で2年(高専は5年)以上修業し、指定された科目を修め、指定の学校か養成所で1年以上修行した者。
③大学、高専、旧制大学、外国で法施行規則で定める学校、文教研修施設、養成所で1年(高専は4年)以上修業し、指定された科目を修め、指定の学校か養成所で2年以上修業した者。
④大学(短大を除く)、旧制大学で指定された科目を修めて卒業した者。
⑤大学(短大を除く)、旧制大学で指定された科目を修めて卒業した者で、指定の学校か養成所で2年以上修業した者。
⑥外国で規定された業務に関する学校、養成所を卒業、または言語聴覚士に関わる免許に相当する免許を受けた者で、前各号と同等以上と認められた者、その他(要問合せ)。