救急救命士受験資格
次のいずれかに該当する者が受験できる。
①大学に入学することが出来る者で、文部科学大臣認定の学校か、厚生労働大臣認定の救急救命士養成所(指定施設)で、2年以上救急救命士として必要な知識と技能を修得した者。
②大学で1年、または高専で4年以上修業し、かつ厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、指定施設で1年以上知識と技能を修得した者。
③大学で厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者。
④救急業務に関する講習で規定の科目を修了し。5年または2,000時間以上救急業務に従事した者で、指定施設で6ヶ月以上知識と技能を修得した者。
⑤外国の同種・同等の学校、養成所の卒業者または免許所有者で、厚生労働大臣から受験資格の認定を受けた者。
⑥看護師免許所持者(平成3年8月15日以前の者に限る)、看護学校・養成所の卒業者(平成3年8月16日以降の入学者を除く。免許不問)で、厚生労働大臣から受験資格の認定(所定の書類を厚生労働省医政局指導課へ提出する)を受けた者。